自転車関連制度の年表 †
1919: †
- 街路の構造や、維持・修繕・工事方法などを定める「街路構造令」が制定された
- 自転車道の設置を規定
- 歩道の設置規定なし
- 道路両側に幅員の1/6以上の歩道
- 広場の設置、橋詰の拡幅
- 遊歩道・歩道の植栽
- 最低幅員
街路構造令 | 道路構造令 |
広路24間以上 | |
一等大路12間以上 | |
二等大路6間以上 | |
一等小路4間以上 | 国道4間以上 |
| 都道府県道3間以上 |
| 主要市町村道2間以上 |
二等小路1間半以上 | |
※1間 = 1.81818182m
1938: †
1950: †
- 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35 年総理府 建設省令)により、道路標識の「分類」、「種類」、「設置場所」、「様式」、「設置者の区分」等について記述。
1952: †
1958: †
- 道路の新設や改築の際に道路構造の基準を定める「道路構造令」制定
- 「街路構造令」と旧「道路構造令」が統合
- 自転車の車道通行量に応じて車道幅を広くする
- 自転車や荷車などのため緩速車道を規定
- 市街部道路への歩道設置を規定
1959: †
- 自転車産業協会が建設相(当時)に自転車専用道路設置の要望書提出
1960:昭和35 †
- 「道路交通法」制定
- 道路の交通安全や交通円滑化を図るため
- 自転車の車道通行を規定
1961: †
1964: †
- 「歩道の改良と歩道橋の設計基準」(建設省都市局長・道路局長通達)
- 主要な道路で路面を車道より 20cm、その他の道路で 15cm高くすることが定められた。
- 徳島市左古町に自転車道(併設型、後のA種相当)が設置され、これが日本初の自転車道と考えられている。
1965: †
1966: †
1967: †
- 神奈川県青少年サイクリングコース(金目川サイクリングコース)が開通。専用道路型、B種相当、つまりサイクリングロードと呼ばれるタイプのさきがけとなるが、道路法上の道路とは認められず、「施設」扱い。
- 自転車道路建設促進協議会が発足した。1968年8月には、協議会が自転車道のサンプルと位置づけた東京・神宮外苑サイクリングセンターが実現する。これは、警視庁・明治神宮など関係各方面に働きかけ、休日の公道で自動車等の通行を禁止する交通規制を実施し、サイクリングに開放したもので、初の「自転車公園」とされた。
1968: †
- 自転車道路建設促進協議会は1968年9月に改組して財団法人自転車道路協会。協会は太平洋岸自転車道構想を含む全国一周自転車道路網構想を建設大臣に陳情。
1969: †
- 7月に議員立法による「自転車道の整備等に関する法律案」の提出、翌1970年の3月に成立、4月公布。
1970:昭和45 †
- 「◎道路交通法」改正
- 自転車道の定義に関する規定の整備
- 自転車の歩道通行に関する規定の整備(公安委員会が歩道区間を指定)
- 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」改正、
- 「自転車専用」(325の2)と「自転車及び歩行者専用」(325の3)の道路標識
- 「道路構造令」改正
- 自転車・歩行者とも通行できる「自転車歩行者道(2m以上の歩道)」を規定
- 幅員、線形、勾配や建築限界が示された。
- 自転車道の定義(道路構造令上最初)
- ●●「第4種(第4級を除く)の道路(自転車●北車道を設ける道路は除く)自転車道を設ける
- 第3種もしくは第4種4級の道路にはその各側に歩道を設けるものとする」改正され、自動車専用道を除く道路全てに歩道の設置が規定
- 緩速車道の消失
- 「自転車道の整備等に関する法律」制定(議員立法)
- 交通事故防止と交通円滑化のために自転車の走れる専用空間を整備しようとするもの
1971: †
1972: †
1973: †
- 第7次道路整備五箇年計画(総投資規模19.5兆円)
- 主要課題:自転車道、歩行者専用道、レクリエーション道路
- 大規模自転車道整備事業(建設省)
- レクレーション用の自転車道(B種)を整備するもの
- 4,275kmの全体計画で平成18年度末で3,529km、135路線が完成
- 「歩道および立体横断施設の構造について」(建設省都市局長・道路局長通達)により、身障者等の交通の安全と利便を図るために、歩道等の切下げに関する標準的な構造が定められた。
1974: †
- 自転車道等の合理的な計画、設計、施工を目的として「自転車道等の設計基準」(建設省都市局街路課長、道路局企画課長通達)が定められた。
1977: †
1978:昭和53 †
- 「◎道路交通法」改正
- 自転車の定義に関する規定の整備(二人乗りの四輪自転車、三輪自転車の出現に対する措置)
- 自転車横断帯に関する規定の整備
- 自転車の歩道通行に関する規定の整備(普通自転車の定義と普通自転車のみ規制されたところで歩道通行できる規定)
- 自転車の構造に関する規定の整備(制動装置及び反射器材の備付け義務)
1980: †
- 「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律」(旧自転車法)が公布され、自転車道・自転車歩行者道の整備、自転車専用車両通行帯の設置など「良好な自転車交通網の形成」を図る規定が盛り込まれた。
1981: †
- 「道路照明施設設置基準」(建設省都市局長・道路局長通達)
1982: †
- 自転車道等の設置基準において、自転車道と自転車歩行車道に区分され、自転車歩行者道は幅員 3m 以上と定められた。
1986: †
- 道路標識設置基準(建設省都市局長・道路局長通達)により詳細な標識の設置基準を規定。
1985: †
- 視覚障害者の利便性を向上するための「視覚障害者誘導ブロック設置指針」(建設省都市局街路課長・道路局企画課長通達)
1993: †
- 「道路構造令」改正
- 自歩道の最小幅を引き上げ:歩行者交通の多い場合は4m以上、その他の場合は3m以
上
1994: †
- 道路審議会による「21世紀に向けた新たな道路構造のあり方―新時代の"道の姿"を求めて―」答申
- (課題)自転車と歩行者が分離されておらず危険、自転車道は車道の付帯施設として認識されたため、独自の連続したネットワークが形成されていない、自転車の通行は車道上では自動車からの危険が多く歩行者の多い歩道上では自転車の通行と歩行の障害となっている、放置自転車が増加し、歩行者や自転車の交通を阻害し、さらに都市景観を悪化させている
- (対応)道路網体系を再編成し、主として地区の交通が利用する道路については、自動車よりもむしろ歩行者や自転車が安心して通行できることが重要
- 歩行者と自転車の分離
- 駐輪場の計画的な整備の推進
- 自動車と分離するとともに、歩行者とも分離したネットワークとすることが望ましい、----都市内空間の制約から、自転車と歩行者の通行を前提とした幅の広い自転車歩行者道を整備することはやむを得ないが、歩行者と自転車がともに多い場合や、歩行者が少なくても自転車が多い場合には、歩行者空間と自転車空間を極力分離する必要がある
1998: †
- 国土交通省「自転車利用環境整備モデル都市」を指定(-2002)
- 第5次全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン―地域の自立の促進と美しい国土の創造―」(平成10年3月31日閣議決定)
- 自立の促進と誇りの持てる地域の創造、国土の安全と暮らしの安心の確立、活力ある経済社会の構築等の課題に総合的に取り組むとし、自転車の利用促進等のマルチモーダル施策の推進とネットワーク化された歩道、自転車道及び自転車駐車場の整備等を掲げている。
1999: †
2001: †
- 「道路構造令」改正
- 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとすることを規定
- 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の地域および歩行者の状況を勘案して2m 以上、建築限界 2.5m とすることを規定。
- 自転車専用道路の幅員は3m以上、自転車歩行者専用道路の幅員は4m以上とし、建築限界についても2.5mとすることを規定。
2002: †
2003: †
2005: †
2006: †
- 警察庁が「交通安全対策推進プログラム」を策定。歩行中や自転車乗用中の死者を10年までに2割以上減少させる目標を設定
2007:平成19 †
- 「これからの自転車配慮型道路における道路空間の再構築に向けて」答申(国土交通省道路局、警察庁交通局)
- 「◎道路交通法」改正(2008年施行)
- 普通自転車の歩道通行要件の見直し(1)道路標識などで指定された場合(2)(自転車の)運転者が児童、幼児の場合(3)車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
- 警察官等の指示に関する規定の整備(警察官が歩道を通行してはならないと認めた場合)
- 歩行者の通行方法に関する規定の整備(自転車通行指定部分があるときは歩行者はできるだけ当該部分を避けて通行しなければならない)
- 普通自転車の歩道通行の方法等に関する規定の整備(通行指定部分がある場合に歩行者がいないときは状況に応じて安全と認められる速度と方法で進行できる)
- 乗車用ヘルメットに関する規定の整備(児童や幼児が自転車に乗るときは、ヘルメットを責任あるものがかぶらせるように努めなければならい)
- 「自転車の交通秩序整序化に向けた総合対策の推進について」
- 自転車の通行環境の整備の推進
- 自転車利用者に対するルールの周知と安全教育の推進
- 自転車に対する指導取締の強化
2008: †
- 国土交通省、警察庁「自転車通行環境整備モデル地区」事業(-2011)
- 「交通の方法に関する教則」改正
2009: †
2010: †
2011: †
- 道路交通法改正[2011/09/12]
- 自転車道・歩道における自転車の一方通行規制を可能とする規制標識「自転車一方通行」を新設(0913より施行)
- 良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策通達(警察庁交通局長) [2011/10/25]
- 道路法改正予定(地域主権改革)
- 「道路構造令」の地方条例化
- 一括交付金化(地域主権改革)
2012:平成24年 †
2013: †
参考資料 †
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