自転車通行環境整備モデル地区+α

新道路技術ヒアリング調査対象

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  • 大阪府|堺市
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自転車関連団体

日本の自転車

位置づけ

  • 「車両」の中の「軽車両」 (道路交通法第2条第8号及び第11号)

走行位置

  • 「車道の左側端」(道路交通法第17~18条)
  • 「道路の左端から一番目の車両通行帯」(道路交通法第20条)

走行方法

  • 「並進の禁止」(道路交通法第19条)

走行空間

  • 日本の自転車走行施設には、自転車専用道路、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道があり、主に整備されてきたのは自転車歩行者道である。

    道路構造令上の自転車通行帯の種類(道路両側の道路の部分(構造的に分離))
    空間共有/分離対象車道沿車道独立
    車道外分離歩行者と共有自転車歩行者道自転車歩行者専用道路※1
    歩行者と分離自転車道自転車専用道路※1
    車道上分離(自転車専用通行帯)※2
    ※1:対象の一般交通の用に供する道路の場合を含む(いわゆるB種の自転車道)
    ※2:道路構造令上に自転車専用通行帯(自転車レーン)の定義はない
  • 自転車道の設計に関しては、単路部の断面構成については基準が示されているものの、交差点部等における設計上の技術基準等は明確に示されていない。
    • 自転車道は、縁石、柵などで通行区分を分離する必要があるが(法律に記述)、交差点部では車両と共有せざるを得ない。しかしその共有方法については十分な技術指針、経験ともに少ない。
    • 単路部においても課題があり、駐車機能を持たない日本の道路では、路外への車両出入りのために自転車道の柵や縁石が途切れてしまうことが多く、導入条件は限られる。
  • 日本には車道を自動車と空間共有する自転車専用通行帯(自転車レーン)は、ほとんど整備されてこなかった。
    • 道路構造令には、自転車レーンについては記載がなく基準がない。
    • 道路交通法上では、自転車専用車線として運用(法律には自転車専用通行帯、自転車レーンの定義自体はなく、基本的には通行帯の通行区分の指定となる)。
    • とくに通行帯を設けずとも、法律上車道上を走行できたが、実際には危ないと考えられてきた。
  • 日本では自転車レーンの経験がなかったため、車道走行が危険と考えられており、自動車との分離が求められている。しかし、通行施設の選択基準もまだ明確になっていない。
    • これらの背景を踏まえて、国内では通行環境整備モデル事業を実施中。

法制度

  • 道路交通法
  • 交通の方法に関する教則(国家公安委員会告示)
  • 道路構造令(政令)

政策

自転車通行環境整備モデル地区[2008]

全国で98箇所の自転車通行環境整備のモデル地区

  • 自転車道のみ58,自転車道・自転車レーン両方17,自転車レーンのみ23
    国土交通省と警察庁は合同で、今後の自転車通行環境整備の模範となるモデル地区を、全国で98箇所 指定しました。 各モデル地区においては、「分離」された自転車走行空間を戦略的に整備するため、事業進捗上の課題に対する助言の実施や、交通安全施設等整備事業等により重点的な支援を行います。
    国土交通省プレス発表記事LINK
    TODO:道路名(センサスとの整合)、リンク長、幅員構成

国会での会議録検索

関連法律・技術指針等


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Last-modified: 2010-09-22 (水) 13:52:07